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各種変更等のお手続きについて:共済解約・組合脱退のお手続き
共済解約・組合脱退のお手続き
1.
ご加入の「生命共済」、「新型火災共済」「傷害保障型共済」などの共済を解約される場合は、解約される加入証書裏面の通信欄に「解約」と明記され、署名・捺印のうえ、当組合までお送りいただくか、もしくは、お電話または郵便はがきで解約届をご請求いただき、これに必要事項をご記入のうえお送りください。なお、解約手続が完了後、保障終了日等をお知らせする「解約手続き完了のお知らせ」をご送付いたします。
2.
共済解約と同時に当組合からも脱退される場合は、加入証書裏面の通信欄に「脱退、出資金返還請求」と明記のうえ、組合員証も同時にご返送ください。なお、組合からの脱退は、法の定め(*1)により、事業年度の末日(毎年3月末日)の90日前までにお申し出いただいた場合、当該事業年度の末日となります。ただし、共済に加入中は、引き続き組合員となっていただく必要があります。
*1:
消費生活協同組合法 第19条(自由脱退)組合員は90日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
3.
当組合から脱退された場合、出資金は当該事業年度末翌月22日(金融機関が休業のときは翌営業日)に払戻(指定口座へ振込)します。
※ 上記のお手続きや他の都道府県に転出される場合など、くわしくは当組合までお問い合わせください。
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