お知らせ

2023年2月24日
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する共済金の取り扱いについて

このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された方々、ご家族、関係者の皆様に謹んでお見舞い申しあげます。

新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いや「ご加入者マイページ」等の請求受付方法につきまして、下記のとおりご案内いたします。

  • このお知らせは2023年2月24日時点の内容に基づき作成しており、今後の感染状況や法令等の改正などにより本取り扱いが変更となる場合があります。その場合は、あらためて当ホームページ(お知らせ)にてご案内いたします。

新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いについて

1.入院共済金等について

(1) 支払対象について

新型コロナウイルス感染症により入院等をされた場合は、病気による共済金の支払対象となります。

この場合、新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、医師の指示等により臨時施設(指定されたホテルなど)または自宅で治療・療養している場合についても、その期間に関する医師の証明書等(診断書、保健所等からの書類の写しなど)をご提出いただくことで、入院共済金等のお支払いの対象といたします。

ただし、2022年9月26日以降に診断され、自宅または宿泊施設にて療養された場合、入院共済金等のお支払いの対象は、以下の重症化リスクの高い方のみとなります。

  • 下記の〈重症化リスクの高い方〉①~④は、診断時における医師の診断内容に基づき、発生届の対象となる方になります。発生届の対象については、「My HER-SYS(マイ ハーシス)」における療養証明書の有無によりご確認ください。

! ご確認ください。

2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、自宅または宿泊施設にて療養された場合は、次の①~④のいずれかに該当する方のみ共済金をご請求いただけます。

    <重症化リスクの高い方>
    • 65歳以上の方
    • 入院を要する方
    • 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
    • 妊娠中の方
    • ①、④については陽性診断日時点で該当された方となります。
    • ③について、対象となる新型コロナウイルス感染症の治療薬の詳細は、こちらをご確認ください。

対象となる加入コースには病気による共済金の保障が含まれています。
保障内容等について、詳しくはご加入のしおりをご確認ください。

  • 基本コース
    • こども型
    • 総合保障型 ・入院保障型 ・総合保障型+入院保障型
    • 生命共済型
    • 熟年型 ・熟年入院型 ・熟年型+熟年入院型
  • 特約コース
    • 医療特約 ・長期医療特約
(2) 共済金のご請求に必要な書類について

医療機関に入院の場合は、診断書等が必要となります。
自宅療養または宿泊療養の場合は、以下のとおりとなります。

診断年月日が2022年9月25日以前の場合

  • 自宅療養または宿泊療養の期間が10日以内の場合、「My HER-SYS(マイ ハーシス)」の療養証明書画面をプリントアウトしたものをご提出ください。なお、保健所から発行されたその他の証明書、自治体から発行された療養証明書、診断書も同様にご利用いただけます。
    • 「My HER-SYS」等をご利用いただけない場合は、「自治体のフォローアップセンター(自治体ごとに名称が異なります)からの受付結果をプリントアウトしたもの(氏名の記載があるもの)」または「診療明細書(新型コロナウイルス感染症の治療と確認できるもの)」の提出でも手続きが可能です。
  • 自宅療養または宿泊療養の期間が11日以上の場合、療養期間が確認できる保健所・自治体や医療機関が発行した証明書等(コピー可)のご提出をお願いします。

診断年月日が2022年9月26日以降の場合

  • 自宅療養または宿泊療養の期間が7日以内の場合、「My HER-SYS(マイ ハーシス)」の療養証明書画面をプリントアウトしたものをご提出ください。
    なお、保健所から発行されたその他の証明書も同様にご利用いただけます。
  • 自宅療養または宿泊療養の期間が8日以上の場合、「My HER-SYS」の療養証明書画面をプリントアウトしたもの等に加えて、療養期間が確認できる保健所・自治体や医療機関が発行した証明書等(コピー可)のご提出をお願いします。

2.死亡共済金・重度障害共済金について

新型コロナウイルス感染症を直接の原因として共済金の支払事由が生じた場合は、病気による共済金の支払対象となります。ただし、下表のコースにご加入の場合、死亡共済金または重度障害共済金については、不慮の事故による共済金と同額の共済金が支払対象となります。

対象となる加入コース

  • 基本コース
    • こども型
      (契約者死亡共済金も、同様の取り扱いとなります。なお、契約者死亡共済金は、加入年月日(契約日)から1年経過後の保障期間内の死亡が対象となります。)
    • 総合保障型 ・総合保障型+入院保障型
    • 生命共済型
    • 熟年型(熟年2.5型を除く) ・熟年型+熟年入院型

共済金の請求受付方法について

新型コロナウイルス感染症については、以下のいずれかの方法でご連絡をお願いいたします。受付完了後、ご請求に必要な書類を送付いたします。

1.ご加入者用マイページ(インターネット)による請求受付

ご加入者用マイページを利用して入院共済金のご請求受付を行うことができます。新型コロナウイルス感染症により臨時施設(指定されたホテルなど)または自宅で療養された場合、マイページの「生命共済金請求 入力フォーム」に入力する際の注意点につきまして、下記よりご確認ください。

なお、ご加入状況等によりマイページをご利用いただけない場合があります。

新型コロナウイルス感染症により自宅または宿泊施設にて療養された場合のマイページ入力方法

マイページからのご請求はこちら

2.音声自動応答(電話)による請求受付

自動音声により入院共済金のご請求受付を行うことができます。音声ガイダンスにしたがって、電話機の操作または音声による回答をお願いいたします。

受付に際し、ご加入者番号と生年月日の入力が必要です。加入証書等でご加入者番号をご確認のうえ、お電話をお願いいたします。

その他に療養開始日(入院日)と終了日(退院日)などを入力していただきます。お電話をいただく前に、こちら「音声ガイダンス(PDF)」をご確認ください。

<新型コロナウイルス感染症専用 共済金請求受付自動応答ダイヤル>

050-3146-7493

(24時間受付)

発信番号取得のため、非通知設定の場合はご利用いただけません。
  • 新型コロナウイルス感染症以外のご請求や死亡等のご請求については、自動応答ダイヤルをご利用いただけません。
  • ご加入者番号が不明な場合、自動応答ダイヤルはご利用いただけません。
  • 自動応答ダイヤルの通話料金は、ご加入者の負担となりますのでご了承ください。
  • 受付完了後、ご請求に必要な書類は、ご登録の住所に送付させていただきます。送付先の指定はできませんのでご了承ください。
  • 原則として、共済金の振込先は共済掛金の振替口座となります。別の口座を指定される場合は、下記3.の電話番号へのご連絡をお願いいたします。
  • 電話の途中で終了した場合(正常終了メッセージが流れなかった場合)は受付が完了していませんので、あらためてご連絡をお願いいたします。なお、ガイダンス途中での入力や発話は認識できませんので、ご注意ください。
  • ご加入者番号や生年月日の入力に誤りがあった場合、お支払いの対象とならない可能性がある場合など、内容によっては担当者からお問い合わせをさせていただくことがあります。

3.電話による請求受付

上記の1.および2.をご利用いただけない場合やお問い合わせがある場合は、下記の番号にお電話ください。

011-611-2456(代)

〒064-0820 札幌市中央区大通西20丁目1-2
営業時間 平日 9:00-17:00 / 定休日 土・日・祝日

新型コロナウイルス感染症に関してよくある質問

▶ 新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となり、自宅療養となりました。支払いの対象となりますか?

→ 入院を伴わない自宅・宿泊療養につきましても、証明書の提出により、病気による入院共済金等のお支払いの対象となります。ただし、2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方につきましては、次の①~④のいずれかに該当する方のみ入院共済金等の対象となります。

  • 65歳以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
  • 妊娠中の方
  • ①、④については陽性診断日時点で該当された方となります。
  • ③について、対象となる新型コロナウイルス感染症の治療薬の詳細は、こちらをご確認ください。

▶ 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与が必要な方に関して対象となる治療薬として該当するものについて教えてください。

→ ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)、ステロイド薬(デキサメタゾンなど)、ゼビュディ(ソトロビマブ)、トシリズマブ、パキロビッド(ニルマトレルビル・リトナビル)、バリシチニブ、ラゲブリオ(モルヌピラビル)、ベクルリー(レムデシビル)とされています。(2022年9月30日現在)

  • ゾコーバ(エンシトレルビルフマル酸)、解熱鎮痛剤(例:カロナール・ロキソニン)および市販の風邪薬等は含まれません。

▶ 共済金の請求は、どのタイミングで行えばよいですか?

→ 共済金のご請求受付(ご連絡)は療養等の終了前でも可能ですが、共済金支払請求書等のご提出は、必ず入院や自宅療養が終了した後にお願いいたします。

▶ 新型コロナウイルス感染症陽性者の濃厚接触者となりました。支払いの対象となりますか?

→ 検査や診察で陽性の診断がない場合は、お支払いの対象外となります。

▶ 共済金の請求に際し、証明書の原本を提出する必要がありますか?

→ 保健所または医療機関等の証明書は、コピーしたものを提出してください。

▶ 証明書の発行に時間がかかると言われています。共済金の請求はいつまで可能ですか?

→ 共済金のご請求が可能な期間は、原則としてお支払い事由が発生してから3年間となります。

▶ 「My HER-SYS(マイ ハーシス)」の証明書画面を利用して共済金を請求することはできますか?

→ 「My HER-SYS(マイ ハーシス)」の療養証明書画面を「保健所等からの証明書」としてご利用いただけます。ご利用条件等の詳細は、こちらをご確認ください。

▶ 診断年月日が2022年9月26日以降で<重症化リスクの高い方>に該当し、自宅または宿泊施設にて療養しました。
「My HER-SYS(マイ ハーシス)」および保健所の証明書等が利用できないときの必要書類について教えてください。

→ 「My HER-SYS(マイ ハーシス)」および保健所の証明書等をご利用いただけない場合は、1)ご加入者氏名、2)診断病名(新型コロナウイルス感染症)、3)診断年月日が確認できる医療機関等の証明書および「重症化リスクの高い方」に該当していることが確認できる証明書類を組み合わせてご提出いただく必要があります。

<My HER-SYS等の代替書類(例)>

  • 医療機関発行の診療明細書(新型コロナウイルス感染症の治療と確認できるもの)
  • PCR検査・抗原検査の陽性結果(市販の検査キットを除きます)
  • 自治体・保健所等からの受付結果をプリントアウトしたもの

<「重症化リスクの高い方」に該当することが確認できる証明書類(例)>

  • 65歳以上の方:特にご提出いただく書類はありません
  • 入院を要する方:入院の領収証、診断書等
  • 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方:治療薬等の名称が確認できる診療明細書等
  • 妊娠中の方:母子手帳(写し)等(ご加入者氏名および交付年月日が確認できる部分の写し)
  • 上記の書類はコピーで可
  • 医師より新型コロナウイルス感染症の治療薬が投与された場合でも、保健所への発生届の対象でない場合はお支払いの対象となりません。

▶ 共済金の請求手続きは、どのようにすればよいですか?

→ 共済金のご請求受付(ご連絡)は、マイページ等で承ります。詳しくはこちらをご確認ください。受付完了後、ご請求に必要な書類を送付いたしますので、証明書を揃えてご返送をお願いいたします。なお、ご加入者毎に請求手続きが必要ですので、ご家族の複数名がご請求いただく場合でも、ご加入者毎に手続きをお願いいたします。

▶ 請求の連絡をした後、書類はすぐに届きますか?

→ 受付完了後、請求書類は順次発送いたしますが、郵便事情等により到着まで一週間から10日程度かかる場合がありますのでご了承ください。

▶ 共済金の振込先は、どうなりますか?

→ 共済金は、原則として共済掛金振替指定口座へのお振り込みとなります。別の口座へのお振り込みをご希望の場合は、所定の用紙をご提出いただく必要がありますのでお問い合わせください。

▶ 共済金の請求に際し、「入院等状況申告書兼共済金支払請求書」の記入方法を教えてください。

→ 記入見本については、こちらをご確認ください。

以上