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ご加入の対象は、持ち家なら「住宅」と「家財」、
貸している家なら「住宅」、借りている家なら「家財」となります。
見舞共済金等について
【お支払いの対象となる事由】
地震等による加入住宅の半焼・半壊以上の損害が見舞共済金の対象となります。
地震
津波
噴火
【見舞共済金のお支払いについて】
地震等見舞共済金

ご加入額の5%の範囲内で最高300万円まで
地震等による加入住宅(*1)の半焼・半壊以上の損害を被ったときにお支払いします。
死亡・重度障害には1人100万円(合計500万円まで)
地震等による加入住宅(*1)の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族(*2)が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときにお支払いします。
- *1:
- 「加入住宅」とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。
- *2:
- 「ご家族」とは、ご加入者と同一世帯に属する方をいいます。
- ※
- 1回の地震等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(平成25年4月1日現在、地震等は900億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いします。
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